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残存価額と償却可能限度額について
残存価額と償却可能限度額について残存価額は通常10%で設定されていますが、実際には償却可能限度額は95%までですよね。なぜ、このように差額が出てくるのでしょうか。例えば100万円の固定資産を購入した場合、償却は95万円、固定資産の評価額は5万円まで行いますが、残存価額は10万円ですよね。100万円の固定資産(耐用年数5年)を5年で償却する場合、どのように処理すればいいのでしょうか?1~5年目の償却・・・18万円×5年分=90万円6年目で残りの5万円を計上するのでしょうか?それとも、初めから95万円を5年で割って、19万円×5年分を償却するのでしょうか?
減価償却の償却限度額の廃止について
減価償却の償却限度額の廃止について減価償却の償却限度額が廃止されるそうですが、それがなぜ減税になるのか理解できません。資産を廃棄した段階で全額損金になるように思うのですが。宜しくお願い致します。
個人事業者は平成19年までは償却可能限度額は90%・・・・・?そうなんですか?
個人事業者は平成19年までは償却可能限度額は90%・・・・・?そうなんですか?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314564323ftnjb607さん 個人事業者は平成19年までは償却可能限度額は90%なので残存価格として10%は帳簿残として貸借対照表に計上します。税法の改正がありまして、帳簿残が1円になるまで減価償却が可能になりました。残存価額が10%に達した年の翌年から1円を除いた未償却残高を5年間で減価償却費として計上。上記、車両運搬具でいえば平成19年度で10%になりましたので平成20年度からは(19,000円-1円)×12月÷60月=減価償却費 となります。 回答日時:2008/2/1 01:49:32
減価償却の認容についてお聞きします。以前から償却限度額に達し、すでにない資産....
減価償却の認容についてお聞きします。以前から償却限度額に達し、すでにない資産が帳簿上にあるのですが、(資産はそれのみ)今期、利益が出たので除却しようと思います。その資産なのですが、不思議なことに減価償却超過額が残ったままになっているのです。その超過額を今期の決算で認容しようとおもうのですが、決算で減価償却費を計上しないの認容はできないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
償却超過額がある場合の、減価償却の計算方法を教えて下さい。
償却超過額がある場合の、減価償却の計算方法を教えて下さい。旧定率法で行なった時の、取得価格5%から1円にする処理(償却額=(取得額X0.05-1)÷5)を行なうタイミングがわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか。取得価格 100,000円対応年数 5年有税償却にした場合、償却限度額の2倍が償却額にしている。決算は年に1回基礎金額=期首帳簿価格+繰越償却超過額旧定率法の場合、償却率 0.369 |基礎金額 |償却限度額 | 償却額 |期末帳簿 |超過額1年目 |100,000 | 36,900 | 73,800| 26,200 |36,9002年目 | 63,100 | 23,283 | 21,200| 5,000 |34,8173年目 | 39,817 | 14,692 | 0| 5,000 |19,9254年目 | 24,925 | 9,197 | 0| 5,000 |10,7285年目 |15,728 | 5,803 | 0| 5,000 | 4,9256年目 | 9,925 | 3,662 | 0| 5,000 | 1,2637年目 | 6,263 | 1,263 | 0| 5,000 | 08年目 | 5,000 | 0 | 0| 5,000 | 0そもそも、残存価格という意味が理解していません。残存価格=基礎金額なら、8年目から5%になり1円にするまでの処理(償却額=(取得額X0.05-1)÷5)を行ないますし、残存価格=期末帳簿価格の場合は、3年目から処理を行なわなければいけません。どちらが正しいのでしょうか?また上記の条件で、新定率法に当てはめた場合は、下記のような処理なのでしょうか。償却率 0.500 保証率 0.6249(6249円)改定償却率 1.000 |基礎金額 |償却限度額 |償却額 |期末帳簿| 超過額1年目| 100,000| 50,000 | 99,999| 1| 49,9992年目| 50,000| 25,000| 0| 1| 24,9993年目| 25,000| 12,500| 0| 1| 12,4994年目| 12,500| 6,250| 0| 1| 6,2495年目| 6,250| 6,249| 0| 1| 0
減損後の「償却超過額」「償却不足額」に関して教えてください。
減損後の「償却超過額」「償却不足額」に関して教えてください。減損後の「超過額」「不足額」を調べていたところ、「会計上の減価償却は減損処理後の帳簿価額に基づき行うため、税務上の償却限度額を下回り償却不足額が発生する償却超過額は償却不足額の範囲内で税務上損金算入が認められる。」とありますが、具体的にどのようなことなのでしょうか?専門の方、アドバイスお願いいたします。
簿記の減価償却の質問です!あるテキストより。(問題)車輌の減価償却。取得価額\\2...
簿記の減価償却の質問です!あるテキストより。(問題)車輌の減価償却。取得価額\\2000000、期首減価償却累計額\\1200000、残存価額\\200000、見積走行距離100000㌔、当期走行距離50000㌔。間接法・生産高比例法での減価償却は?(解答)減価償却費 900000/減価償却累計額 900000確かに計算上こうなるんですが、そうすると取得価額以上に減価償却することになります。それでもこれが正解なんでしょうか?もし誤解であれば正しい答えを教えて下さい!
減価償却資産の償却方法について教えてください。
減価償却資産の償却方法について教えてください。1. 新たな定額法、新たな定率法は、平成19年3月31日以後に取得(または事業供用)した減価償却資産から適用できますか? 2. 新たな定額法、新たな定率法ともに、耐用年数経過時の残存価額は5%を残すこととしていますでしょうか?3. 新たな定率法の減価償却計算において、各事業年度(各年分)の調整前償却額が償却保証額以上であるときは、その調整前償却額が償却限度額となりますか?4. 新たな定率法の減価償却計算は、各事業年度(各年分)の調整前償却額が償却保証額に満たないときは、下回った事業年度に1円を残して全額償却しますか?よろしくお願いします。
減価償却の限度額
償却資産の「償却可能限度額」について、算出式は以下のとおりですが、1円未満の端数が生じた場合は、切り上げ/切り捨て/四捨五入のいずれの方法を採ればよいのでしょうか?また、その出典(根拠)もあわせて教えて下さい。<償却可能限度額
減価償却費を限度額より多く取りたいのですが。。。
翌年度以降の決算を少しでも楽にするために、減価償却費を税法上の限度額より多く計上したいと思っています。償却方法は定率法で行っています。以下のことについて教えて下さい。1.社内監査は問題ないのか?2.利益操作を
償却超過額がある場合の償却限度額について
しております。定額法なので償却超過額があっても当分は償却限度額は変わらないのですが当期に会計上の簿価が取得価額の5%以下になります。税務上の簿価が5%以上である限りは償却限度額は変わらないと思うのです
減価償却限度額について
ており減価償却をおこなっておりませんでした。2005年4月から取得価格から定率法によって正規に償却処理を行なっております。この場合税務申告において減価償却限度額を越えていると見なされるものなのでしょうか?2年分を償却しようと
減価償却方法について
の減価償却について、償却可能限度額は会計上10%、税務上5%ですが、例えば5年定率とした場合、最終年度に一挙に落として良いのでしょうか?(即ち、5年目の償却額は、定率法で計算した5年目の償却額+10%
償却可能限度額5%の計算とその後の均等償却について
、定額法にて減価償却を行なっています。平成19年度と平成20年度の償却額は以下の計算で良いのでしょうか?償却額=300,000×0.9×0.2=54,000平成14年度償却額31,500円平成15〜18年度 償却額54,000円平成19年度償却額31,250円計算=
平成19年3月31日以前に取得した資産の償却費
改正によって、減価償却制度が変更になりましたが、「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価格)まで均等償却できることとする」
法人税申告書 別表16 の記入方法
5 ÷ 100 = 22,131.75円) 16欄(償却額基礎となる額・合計)22,132円 (差引帳簿記載金額17,706円 + 損金に計上した当期償却額4,426円) 34欄(当期分の普通償却限度額)1円 41欄(償却超過額)4,425円 と申告書作成ソフトで数字
減価償却費の扱いについて教えてください
未完成で仕掛品として翌期に繰越この場合、償却限度額100円のうち、60円が当期費用・40円が翌期へ繰越となります。上記例の処理は正しいのでしょうか?減価償却費は、償却限度額まで当期費用として計上できると思うのですが
... ご紹介するのは「残存価額・償却可能限度額の廃止」です。 平成19年度4月1日以後に取得する減価償却資産は、残存価額を廃止し95%の償却可能限度額も撤廃されます。 平成19年3月末までに取得した減価償却資産は95%まで償却した事業年度の翌年 ...
2006年2月28日 自民党税調、減価償却限度額撤廃を検討 2006年2月28日 自民党税調、減価償却限度額撤廃を検討 自民党税制調査会は、法人税の減価償却制度について、減価償却限度額を現状の「取得価額の5%」から、 英国など欧米諸国と同様に0円までできる ...
... 減価償却費の範囲内です。それも減価償却費の80%が理想です。 それを超えると、利益率が良くなるか、収益性が高まらない限りショートします。 ところがどの企業様もこの減価償却費を上回る返済・金利に悩んでおられます。この状態で追加融資を受け ...
... 30 万円未満の固定資産まで即時償却を認めている「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」の適用期限は2年間延長されて、適用期限は平成20年3月31日までとなりました。 ただし、今回は年間合計損金算入限度額が300万円までと限度が設け ...
... 融資限度額の目安金額の簡単な計算方法をご紹介しますので、確認してみましょう。 融資限度額 = (税引後の当期純利益 + 減価償却費) × 返済期間 で計算できます。 損益計算書の一番下の数字 「当期純利益」 と損益計算書に ...
... 減価償却が残存価格が1円まで償却できるようになったようですね。パンフレット(PDF)から引用してみると (1) 償却可能限度額及び残存価額の廃止等 ① 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が ...
... いただいたアドバイスは、「借金の限度額は一括で返済できる額まで」。 一括で返済できるけどそうすると残金が心許ないから分割にする ... 安全に経営をしようと思えば、減価償却プラス税引後利益で返せる範囲のお金でしか設備投資をしてはなら ...
2007年度から法人税が6,000億円減税されるようある。といっても正しくは法人税が減るわけではなく、減価償却費の限度額が5%拡大されることで企業にとっては支払額が減るとのことである。企業は史上空前の利益をあげているのにである。 ...
減価償却の限度額を撤廃 経産省、税制改正で要望 ヤフー ニュース の共同通信の記事によると、経済産業省が現在の95%までしか減価償却できない仕組みを100%まで減価償却できるようにする方針とのこと。 お勧め人気blogはこちら 我 ...